守る会の方針などについて

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Q1「国民の理解と支持が得られる活動」とは?

事件発生当時、被災者同盟が高額の賠償金請求をしていると宣伝され、「子どもを救い守るため」という親の真の願いが伝わらず、国民の理解と支持が得られなくなり、同時に国や森永の反攻も強まり被害者運動は終息したという苦い経験をしました。

この教訓を生かし、再結集後は、守る会運動の原点として人道主義・社会正義を掲げ、子どもの恒久救済を実現することをめざして活動をしてきました。

今日でも、被害者同士が助け合う協力員活動や公的制度を優先的に利用する救済事業をすすめ、常に社会からの支持が得られるような活動をするように努めています。

Q2 2014年度から病院に行った時の交通費援助がなくなりましたが・・?

2014年4月以降に検診や診療を受けるために交通費が発生したとき、ひかり協会からの援助がなくなった人がいます。これまではすべての被害者に保険診療自己負担分の援助とその時に発生した交通費実費援助がありました。しかし、理事会は守る会からの提言を受けて、障害のある人や医療機関が遠くにしかない一部の人などを除いて、交通費の援助を廃止しました。

守る会は、①貴重な救済資金を使って長く安定した救済事業を行うためには、重点を定めた事業にする必要がある ②これまで健常に生活を送ってきた人は他の国民と同程度に交通費負担をすることが可能である ③他の公害被害者のほとんどに交通費援助がないことを考慮すれば、健常な被害者の交通費原則廃止は社会からの支持を考えると妥当である。といった理由で、協会理事会に交通費原則廃止を提言しました。

守る会内部でも、大きな議論になりましたが、全国総会を経て常任理事会で決定しました。被害者の皆さんのご理解をよろしくお願いします。

Q3 守る会に対して裁判を起こした人がいると聞きましたが・・?

一つは、被害者であるEさんが「ひかり協会から生活手当を給付されているが、本当なら2000万円~9500万円多く給付されるべきだ」(要旨)といって、ひかり協会、守る会、国、森永を提訴した裁判でした。しかし、裁判所はひかり協会や守る会の反論を全面的に認め、今までの救済事業に問題はないと判決されました。

もう一つは、そのEさんを応援していたNさん(被害者ではなく元守る会支援者)から提訴されたものです。NさんがEさんを応援し、同時にネット上で次々と守る会批判をするので、守る会も機関紙「ひかり」で反論しました。その反論内容の中に「名誉棄損」があるとして損害賠償請求が起こされました。裁判の結果、一部が名誉棄損に当たるとして20万円の支払いが命じられました。

守る会は、四役見解で「E裁判の結果からも明らかなように、ひかり協会の実施している事業や守る会活動などに対する批判は当たっていないことがはっきりしました。しかし、N裁判の結果からは、守る会として彼らに反論する場合は、冷静な姿勢を保ち論拠を明確にするなど、十分な注意を要するということが教訓として残りました」と発表しました。

「14年目の訪問」40周年記念シンポジウムの記録画像を配信中
 (「事件と被害者救済」の一番下のページを開いてください。)

 
ひかり協会ホームページもご覧ください

    http://www.hikari-k.or.jp/

 

● 60周年記念冊子(還暦記念誌)500円で頒布中。お申し込みは、06-6371-5304(守る会 平松)まで。どなたにでもお分けします。

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