「終生にわたる事業と運営・体制の構想」に係る守る会の提言

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「終生にわたる事業と運営・体制の構想」に係る守る会の提言(1)(2)

「終生にわたる事業と運営・体制の構想」に係る守る会の提言(1)

       ―恒久救済完遂に向けた守る会の組織的協力について―

 

1. 「三者会談方式」における守る会の役割と課題

(1)「三者会談方式」による被害者救済事業への守る会の組織的協力

守る会は、三者会談確認書締結以降、組織として救済事業の発展に力を尽くしてきた。

その第一は、三者会談確認書調印団体として「三者会談方式」による救済事業を守り発展させてきたことである。「三者会談方式」とは、被害者団体である守る会と加害企業である森永乳業と国(厚生省、現厚労省)が、それぞれの立場で被害者救済に対する責任を果たすというものである。

確認書締結から今日まで、その三者は全面的に救済事業に協力し、責任を果たしてきた。特に守る会は、救済の「受け手」としてだけでなく主体性をもって積極的に「三者会談」に参加してきた。その意義は大きく、もしこの主体的参加がなければ、救済機関が「第三者機関」となり、真に被害者のための救済とならなかった恐れもあったと考えられる。

守る会の組織的協力の第二は、救済事業を実施する機関であるひかり協会への協力である。ひかり協会の役員等の推薦、本部二者懇談会や各種検討委員会での意見要望提出、現地における二者懇談会への参加などにより、機構と運営に主体的な協力を行ってきた。

(2)守る会の組織的協力の展望を提言する必要性

守る会は1983年に組織名称を「こどもを守る会」から「被害者を守る会」と改称し、「三者会談」救済対策推進委員会(1984.3.7)において、「規約改正後の守る会会員の構成は、従来の運営の基本である両親のいずれか及び被害者本人に限定されている」旨を報告し、各団体が合意した。これにより、「三者会談方式」に責任を持つ守る会組織は高齢化した親から被害者本人が引き継ぎ、そして被害者の代をもって守る会運動を終えるという選択をした。

その後、守る会組織は被害者本人が中心になって「三者会談」は継続し、ひかり協会は存続している。しかし、それから30年以上経ち、被害者の高齢化が進み、「三者会談方式」やひかり協会への組織的協力を今後どのようにするのかについての将来構想を提言しなければならない時期を迎えている。

以上の状況を踏まえて、本「守る会の提言(1)」では、ひかり協会から提起された「終生にわたる事業と運営・体制の構想」に係る検討課題の一つとして、「三者会談」やひかり協会への守る会の組織的協力の今後の展望について提言する。

 

2.被害者の恒久救済完遂について

  すべての被害者が亡くなるまで救済事業を実施することが、恒久救済の原則である。救済事業が開始されて以降、事業はすべて「三者会談方式」に基づき、ひかり協会によって実施されてきた。この形態を可能な限り継続すべきである。

  しかし、一方、守る会会員は親と被害者本人に限られており、守る会組織の存続は時間的な限界がある。守る会は可能な限り恒久救済完遂に向けて組織的協力をするが、現時点で諸条件を考慮した構想を守る会が主体的に検討しておく責任もある。

 

3.今後の「三者会談」に対する守る会の組織的協力

(1)「三者会談」継続の重要性

「40歳以降の被害者救済事業のあり方」(以下、「あり方」)の基本には、救済事業の基本的前提として「三者会談確認書にある全被害者の恒久的な救済の目的に向かって、厚生省・守る会・森永乳業が確約した各事項を、三者が確実に実行し、そのために三者会談を継続することが、協会事業の前提となる」としている。「三者会談」の継続とひかり協会の存続は救済事業にとって極めて重要なことである。

そのため、(守る会会員が)おおむね健康寿命であるとされる75歳頃までは、現行と同程度の組織的協力をすべきである。その後の76歳頃から80歳頃までは、救済事業が滞らないための必要最小限の組織的協力をすべきである。

しかし、それ以降の守る会の組織的協力の継続は困難である。「三者会談」の構成団体から守る会が外れても、厚生労働省と森永乳業はひかり協会に対する協力を継続されたい。三者会談確認書に明記されている「問題が全面的に解決するまで「三者会談」を継続し、「恒久対策案」実現のために努力することを確約する」との約束を実現するためにも「三者会談」を継続し、厚生労働省・森永乳業・ひかり協会が協力して恒久救済を完遂させることが重要である。

 

(2)「三者会談」及び「三者会談」救済対策推進委員会への守る会の参加

①第三次10ヵ年計画期間中(2021~2030年/被害者66~75歳)

現行どおり「三者会談」及び「三者会談」救済対策推進委員会に出席する。

②第三次10ヵ年計画終了後の約5年間(2031~2035年頃/76~80歳頃)

守る会組織を存続させるように努め、「三者会談」及び「三者会談」救済対策推進委員会に構成員として出席する。ただし、規模・回数については必要性を検討したうえで縮減し、開催方法についてはWeb機器等を積極的に活用するなど、高齢化した役員も参加できるように検討されたい。

被害者がおおむね80歳となる2035年頃に、守る会の組織的協力は終了する。そのため、守る会が構成団体から外れた後の「三者会談」等について検討し、「三者会談」等会議運営規則を三者の合意を得て改正する。

③守る会の組織的協力の終了以降(2036年頃~/81歳頃~)

守る会が「三者会談」の構成団体から外れるが、「三者会談」等は厚生労働省・森永乳業・ひかり協会の三者によって継続されたい。被害者の実情や意見・要望については、ひかり協会を通じて反映させる。そのためにも研修の充実など職員の育成を図られたい。

(3)「三者会談」の継続と終了

三者会談確認書にあるとおり、問題が全面的に解決するまで厚生労働省・森永乳業・ひかり協会の三者による「三者会談」を継続されたい。

すべての被害者が亡くなり、恒久救済が完遂したことを確認したうえで、「三者会談」を終了する。

 

4.ひかり協会の運営に対する組織的協力

「三者会談」と同様、公益財団法人ひかり協会の存続は救済事業にとって極めて重要なことである。したがって、守る会の組織的協力については、以下のとおり可能な限り継続する。

(1)ひかり協会の機関・運営(評議員会、理事会、二者懇談会など)に対する組織的協力について

①第三次10ヵ年計画期間中(2021~2030年/66~75歳)

現行どおり、ひかり協会の機関・運営に協力する。

②第三次10ヵ年計画終了後の約5年間(2031~2035年頃/76~80歳頃)

全国本部として、ひかり協会に評議員・非常勤理事・監事を推薦し、評議員会・理事会に被害者代表として可能な限り参画する。また、本部二者懇談会において、ひかり協会の事業と運営・体制に対する意見・要望の提起を行う。会議の開催方法については、Web機器等を積極的に活用されたい。

都府県本部として、現地(ブロック)二者懇談会・行政協力懇談会への出席を継続する。ただし、現地(ブロック)二者懇談会の規模・回数については必要最小限とし、実施方法についてもWeb機器等を積極的に活用するなど、高齢化した役員も参加できるように検討されたい。

③ 守る会の組織的協力の終了以降(2036年頃~/81歳頃~)

守る会から評議員・非常勤理事・監事の推薦は行わないが、公益財団法人ひかり協会として規模は縮小しつつ運営されたい。公益財団法人による事業を継続し、評議員会や理事会等の運営ができるように本部事務局を存続されたい。

本部二者懇談会・現地(ブロック)二者懇談会及び行政協力懇談会への出席については終了する。

(2)公益財団法人ひかり協会による救済事業の継続と解散

公益財団法人ひかり協会による救済事業は、問題が全面的に解決するまで継続されたい。厚生労働省と森永乳業の協力を得ながら、被害者の実態や救済事業の達成状況などを考慮した救済事業を継続されたい。また、資料の整備・管理及び活用についても事業として継続されたい。公益財団法人ひかり協会の解散については、すべての被害者が亡くなり恒久救済が完遂したことを確認したうえで適切な時期にひかり協会理事会が提起し、厚生労働省・森永乳業・ひかり協会の合意を持って決定されたい。

 

5.将来的な守る会活動について

恒久救済完遂に向けた守る会の組織的協力については、上記の提言とおりである。この提言に沿った守る会の組織改編や機関運営の変更については、第三次10ヵ年計画期間中の適切な時期に、守る会の組織内で検討する必要がある。

なお、守る会の組織的協力の終了後に、「三者会談」やひかり協会による救済事業の進捗状況を見定め、滞りなく事業が継続されることを確認したうえで、2040年頃を目途に守る会は解散する予定である。

ただし、守る会会員の高齢化による心身の状況によっては、必要に応じて第三次10ヵ年計画終了後の適切な時期に、「三者会談」から外れたり解散したりする方策や時期などの計画について再検討することとする。



「終生にわたる事業と運営・体制の構想」に係る守る会の提言(2)

―将来的な救済事業とひかり協会の運営・体制について―

 

Ⅰ.将来的な救済事業とひかり協会の運営・体制に係る提言(2)作成に向けて

1.提言(2)作成にあたっての基本的な考え方

「終生にわたる事業と運営・体制の構想」に係る守る会の提言(1)を踏まえて提言(2)を作成するが、その基本的な考え方は以下のとおりである。

(1)救済事業の終結に向けた事業と運営・体制

守る会には救済事業の終結までの道筋を示す責任がある。今後、被害者数は減少するため、それに伴い事業と運営・体制の規模を縮小していく必要がある。したがって、当面は現行の事業が継続されるが、今後の被害者の実態に合わせて、重視すべき事業と縮小していくべき事業を精査することとなる。

また、事業の検討と運営・体制の見直しについては、適切な時期にひかり協会理事会が被害者の実態に即して提案し、守る会をはじめとする関係者に意見を求めて決定されるよう提言する。

(2)被害者の実態や課題に対応する事業と運営・体制

被害者は今後さらに高齢化が進み、健康状態や生活背景など一人ひとりが持つ課題やニーズは個人差が大きくなっていくことが予測される。また、加齢に伴う身体機能や認知機能の低下により、外出が困難になるなど様々な制限も増加すると予想される。これらの被害者の実態や高齢期の課題に対して、適切に対応できる事業と運営・体制となるよう提言する。

(3)将来的な守る会活動を踏まえた事業と運営・体制

 守る会は、自らの将来的な活動の展望を示している。その区切りは、

①第三次10ヵ年計画期間中(2021年度~2030年度/66歳~75歳)

②第三次10ヵ年計画終了後の5年間(2031年~2035年頃/76歳~80歳頃)

③守る会の組織的協力終了以降(2036年頃~2040年頃/81歳~85歳頃)

の3つの期間としており、それぞれの時期で異なる組織的協力を行うとしている。

守る会が組織的協力として実施している二者懇談会・救済事業協力員活動をはじめ、現地交流会・健康懇談会・自主的グループ活動・ふれあい活動など、守る会として主体的に関わっている事業については、将来的な守る会活動に即した事業となるよう提言する。また、それらを実施するひかり協会の運営・体制の課題についても、守る会の組織的協力の変化を踏まえた提言とする。ただし、守る会会員の高齢化による心身の状況によっては、将来的な守る会活動は必要に応じて再検討するため、ひかり協会の事業と運営・体制についても適切な時期に見直すなど、柔軟な扱いとするよう提言する。

 

2.基本的な考え方に基づく節目ごとの救済事業と運営・体制の展望

(1)第三次10ヵ年計画期間中の救済事業と運営・体制

現在、改正した「あり方」に基づき、金銭給付基準の改正、2つの重点事業の援助要綱の作成、救済事業協力員制度要綱の改正を行い、2022年4月から新しい事業が開始されている。また、第三次10ヵ年計画の後期(20252030年度)には「構想」に基づき事業の改革が適宜実施される予定である。

① 第三次10ヵ年計画期間中は、現在の運営・体制を維持することを基本とされたい。なお、出張所については第三次10ヵ年計画期間中にすべて閉所し、地区センター事務所を中心とした運営・体制への移行を完了されたい。

② 第三次10ヵ年計画後期に実施予定の「被害者実態把握調査2025」や第三次10ヵ年計画の総括によって、被害者の実態や後期高齢期の新たな課題が明らかになる。その課題に対応するために、守る会の意見を踏まえて「構想」に基づく「あり方」の改正を行い、第三次10ヵ年計画以降の被害者の実態に則した事業を準備されたい。

(2)第三次10ヵ年計画終了後の救済事業と運営・体制

第三次10ヵ年計画が終了する2030年度(被害者の年齢が75歳頃)以降は、後期高齢期の課題に対応した事業の開始と定着が重要である。同時に、被害者の高齢化を考えると集団的な行事や守る会が主体性を発揮してきた活動は縮小せざるを得なくなる。

① 第三次10ヵ年計画終了後の約5年間(20312035年頃/7680歳頃)については、後期高齢期の課題に対応した「構想」に基づく「あり方」による事業を実施し、事業の定着を図られたい。

② 守る会の組織的協力の終了後(2036年頃~/81歳頃~)については、被害者の実態から必要であると予測される事業(主に相談事業や金銭給付事業など)を、すべての被害者が亡くなるまで継続されたい。地区センター事務所の閉所など規模を縮小しつつも、公益財団法人ひかり協会としての運営・体制を継続されたい。

③ 資料の整備・管理及び活用についても、事業として重視して継続されたい。

 

Ⅱ.将来的な救済事業について

1.相談事業

相談事業は救済事業実施の基本であるため、ひかり協会が存続する限り重視して取り組まれたい。以下の提言も踏まえ、必要とされる相談事業について、ひかり協会の相談体制も含めて「構想」において示されたい。

(1)障害のある被害者(ひかり手当・健康管理費特1級受給者)の相談について

① 障害のある被害者の相談については、最も重要な事業であるため、今後も重視して取り組まれたい。

② 第三次10ヵ年計画の後期には、「構想」に基づく「あり方」を作成し、守る会の意見も踏まえて実態に即した相談事業とされたい。

③ 2036年(81歳)頃以降において地区センター事務所が閉所された後も、障害のある被害者の相談が継続して行われるようにされたい。

(2)障害のある被害者以外の相談について

 自力で行政や社会資源に結びつくことが困難な被害者や社会資源に恵まれない地域の被害者に対しては、必要な情報を提供するとともに行政及び地域包括支援センター等の社会資源に結びつけるなど、適切な相談対応が行えるよう重視して取り組まれたい。そのためにも、森永ひ素ミルク中毒対策対象者名簿(以下、対策対象者名簿)に基づく行政協力の仕組みづくりの促進に取り組まれたい。

 

2.自主的健康管理の援助事業

(1)検診費・医療費等の金銭給付について

① 医療費の保険診療自己負担分の援助については、すべての被害者が亡くなるまで継続されたい。

② 救済事業として重視してきた健診(検診)の受診勧奨をいつまで行うかについては、「構想」に基づく「あり方」の改正において、守る会の意見を踏まえて検討されたい。ただし、医療機関に定期的に通院していない場合や被害者の主体的な判断で健診(検診)受診する場合の検診費の援助については、受診勧奨の上限年齢にかかわらず継続されたい。

(2)救済事業協力員活動について

守る会の組織的活動である救済事業協力員活動については、連帯して健康を守る活動として継続し、改正した「救済事業協力員制度要綱」に基づき守る会としても重視して取り組んでいる。

① 第三次10ヵ年計画期間中は、「救済事業協力員制度要綱」に基づく活動を継続する。ただし、現行の「呼びかけ」活動では、健診(検診)受診状況を聞き取り「呼びかけ(記録)」に記載してひかり協会に報告することとしているが、健診(検診)受診状況を協力員が把握することについては、第三次10ヵ年計画後期の適切な時期に終了されたい。

② 第三次10ヵ年計画の総括を踏まえたうえで、現行の救済事業協力員活動については、第三次10ヵ年計画終了と同時に終了するよう検討されたい。

なお、社会的孤立などの課題がある被害者に対しては、対策対象者名簿に基づく取組に加えて協会職員が対応するなどの配慮をされたい。

(3)健康懇談会について

① 第三次10ヵ年計画期間中は、今後直面する認知症予防、フレイル対策、摂食・嚥下障害、要介護状態移行の防止、様々な身体状況の変化への対応などに加え、介護をはじめ延命治療、終末期医療、看取りなどについても重視して実施されたい。

② 今後一人ひとりが持つ健康状態や疾病の重複などは個人差が大きくなり、かかりつけ医に日常的に相談することが重要となる。また加齢に伴い外出の困難な被害者も増加することなどを考えると、身近な地域での健康づくり活動への参加を促進することが望ましい。これらを踏まえて、健康懇談会は役割を終えたものとして第三次10ヵ年計画終了と同時に終了するよう検討されたい。ただし、自主的健康管理に関する情報提供については、広報誌やオンラインでの配信など、工夫して継続されたい。

 

3.障害のある被害者の生活設計実現の援助事業

(1)「私の生活設計と協会援助プラン」に基づく意思決定支援について

「私の生活設計と協会援助プラン」に基づき、本人の意思を尊重し、その決定を支援することを重視して取り組まれたい。また、高齢期の障害のある被害者には比較的短期間に様々な変化があるため、状況変化があっても心豊かに暮らしていけるよう、短期的な計画を立てて援助されたい。

(2)ひかり手当及び後見・介護費などの金銭給付について

若い時期から障害のある被害者に支給しているひかり手当や健康管理費及び後見等援助や介護福祉利用費などの後見・介護費は、必要不可欠な事業であるため最後の一人まで継続されたい。

(3)生活充実支援について

 障害・症状のために社会との関わりを持つことが課題となる対象者が日中活動を充実させたり、施設入所者が外出の機会を確保したりするために、生活充実助成金が支給されている。今後も、障害の状況に合わせた個別性の高い日中活動を充実させるための支援として重視して援助されたい。

 

4.被害者の交流等の事業

(1)現地交流会について

① 新型コロナウイルス感染状況が収まった後も、被害者の高齢化によるリスク(ケガや誤嚥など)や様々な感染リスクなどを考慮すると、第三次10ヵ年計画期間中の現地交流会の実施形態については、1泊2日の宿泊交流会にこだわらず、Web機器の活用も含めた多様な取組を現地二者懇談会等で検討されたい。

② 第三次10ヵ年計画終了後は、被害者の協会事業に対する理解や健康意識向上の促進も進む一方、守る会の組織的協力が縮減され、また加齢に伴い外出の困難な被害者も増加することなどを考えると、守る会の組織的協力が終了する2035年頃(80歳頃)までの適切な時期に、現地交流会はその役割を終えたものとして終了するよう検討されたい。

(2)自主的グループ活動・ふれあい活動について

① 第三次10ヵ年計画期間中の自主的グループ活動については、Web機器を活用したオンラインによる取組も含め継続する。

地域の健康づくり活動に参加する被害者も増える一方、守る会の組織的協力が縮減され、自主的グループ活動の責任者の負担も大きくなる。それらを踏まえ、第三次10ヵ年計画終了後については、守る会の組織的協力が終了する2035年頃(80歳頃)までの適切な時期に、自主的グループ活動は役割を終えたものとして終了するよう検討されたい。

③ ふれあい活動は、参加者が障害のある被害者の生活や思いを知る機会として重視し、また障害のある被害者とのつながりを深めることで、地域の支援ネットワークを充実させるためにも重要な取組である。今後、被害者の高齢化に伴い訪問することが困難になることも考慮して、Web機器の活用も含めて継続できるように検討されたい。守る会としても、障害のある被害者のニーズがある場合には、組織的協力を終了する(2035年頃/80歳頃)まで可能な限り協力する。

 

 

 

5.その他の公益目的事業

(1)調査研究事業(疫学研究調査など)について

第三次10ヵ年計画では、2024年度(70歳前後)に疫学研究結果を公表する予定となっている。節目として、被害者が80歳を迎える前後においても、三者の合意を得て公表されたい。今後も公益財団法人の重要な公益目的事業として可能な限り長く継続し、その結果を重要な資料として後世に残されたい。

(2)森永ひ素ミルク飲用者の認定に関する事業について

都道府県の窓口の協力を得て申請の受付を行い、ひかり協会の認定委員会において審査を行い、森永ひ素ミルクの飲用者として、この間も年に数人ではあるが認定されている。今後も、公益財団法人の重要な公益目的事業として、可能な限り現行の方法で継続されたい。

(3)資料の整備・管理及び活用

 森永ひ素ミルク中毒事件は世界に類を見ない食品公害であり、このような悲惨な事件を二度と繰り返さないためにも、その風化を防止する取組は重要である。同時に、公害被害者に対する救済を賠償ではなく恒久救済という理念のもと、三者会談方式という画期的な方法で積み上げてきた救済事業を、社会に発信したり後世に伝えたりする取組も重要である。恒久対策案に掲げられた「全国の公害被害者救済のための新しいパターンを提示する」という大きな目的を達成するためにも、公益財団法人として公益目的事業のひとつとして重視して取り組まれたい。

 

Ⅲ.将来的なひかり協会の運営・体制について

1.ひかり協会の事務局体制

  改正した「あり方」では、「地区センター事務所を中心とした運営・体制の移行の完了や本部事務局体制の強化については、第三次10ヵ年計画期間中に実施すべきことを検討し、適宜、実施する」としている。その方針を踏まえて、ひかり協会の事務局体制の移行等について提言する。

(1)出張所の閉所

すべての出張所の閉所については、当該地域の事業実施状況や被害者の状態を詳細に把握して総合的な検討を行い、守る会と地域救済対策委員会に意見を求めたうえで第三次10ヵ年計画中に完了されたい。

(2)地区センター事務所の縮小

 ① 地区センター事務所の規模の縮小及び本部事務局への業務集約

将来的な被害者数の減少や事業内容の縮減に伴い、地区センター事務所の規模を縮小されたい。地区センター事務所から本部事務局へ移動できる業務については、2035年度頃(80歳を超える頃)から計画的に移動し、業務の本部事務局への集約を図るよう検討されたい。

 ② 地区センター事務所の閉所

医療費援助やひかり手当等の申請処理も含めた金銭給付事業の本部移行が終了したブロックから順次、地区センター事務所を閉所し、本部事務局への集約を進めるように検討されたい。地区センター事務所の閉所にあたっては、守る会組織が存在する間は守る会に意見を求めたうえで実施されたい。

③ 相談業務に限定したブロックの職員体制の維持

地区センター事務所の閉所後も、障害のある被害者の訪問相談や行政への対応等の必要が残っている場合は、原則として相談業務(障害のある被害者の相談を中心に行うが、それ以外の被害者の健康などの相談や自力で行政や社会資源に結びつくことが困難な被害者に対する相談も含む)に限定したブロックの職員体制を維持されたい。

(3)本部事務局の存続

金銭給付事業の実施とともに必要とされる相談事業、資料の整備・管理及び活用、理事会運営や「三者会談」対応などが滞らないよう、本部事務局の安定的な運営に取り組まれたい。

 

2.事業を支える協力体制

(1)行政協力について

三者会談確認書に基づく行政協力については、被害者の高齢化や症状の悪化に伴う課題に対して、相談活動などの事業が充実するように取り組んできた。今後も、三者会談確認書に明記されている「問題が全面的に解決するまで「三者会談」を継続し、「恒久対策案」実現のために努力することを確約する」という約束を実現することが基本である。

① 厚労省には「三者会談」の継続を始め、必要な通知等の発出と周知を、また各自治体に対しては、対策対象者名簿(写しも含む)の管理とそれに基づく適切な相談対応などを、それぞれ重視して継続されるよう取り組まれたい。

② これらの国・都道府県・市区町村が行う総合的な行政協力の仕組みづくりは、ひかり協会が存続する限り重視して継続されたい。

(2)地域救済対策委員会など専門家の協力について

  下記事項の検討にあたっては、基本的には被害者の実態を踏まえて専門家の意見を尊重されたい。

 ① 地域救済対策委員会の統合

被害者の高齢化が一層進み被害者数の減少が加速化することや、委員の高齢化に伴い後継者の選定が困難になることなどが予測される。そのため、専門家の状況・意見に基づき、必要に応じて統合も検討されたい。

 ② 地域専門委員の配置及び相談員体制

広域になったために被害者の個別相談等ができなくなるといったことのないように、センター長の判断で必要な地域専門委員を選定し配置されたい。

また、相談員体制については、行政保健師など公的制度との役割分担など整理すべき課題に取り組まれたい。

 ③ 守る会の推薦委員

従来から守る会の役員を地域救済対策委員に推薦してきたが、第三次10ヵ年計画終了後は、守る会会員の高齢化等のため委員を推薦しないこととする。ただし、守る会として説明をする必要がある場合にはオブザーバーとして委員会に出席する。

 

 





「14年目の訪問」40周年記念シンポジウムの記録画像を配信中
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